
2023年10月1日より施行開始となる「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」。
このインボイス制度は、
マイスピーご利用者さま全員に影響のある制度、というわけではありません。
しかしながら、下記に当てはまる方は
インボイス制度に伴い、ご対応いただくべき事柄がある場合があります。
- マイスピーで有料商品を販売されている方で、インボイス(適格請求書)を
発行する必要がある方 - マイスピーの「アフィリエイトセンター機能」を使い、パートナーに
アフィリエイト報酬を支払っている方 - MyASPパートナーとしてマイスピーを紹介し、弊社から紹介報酬を
受け取っていただいている方
この記事では、それぞれに当てはまる方へのご案内をまとめました!
インボイス制度とは?
2023年10月1日より施行開始される、新しい仕入税額控除の方式です。
インボイス制度の施行開始後は、
- 売り手(販売者):
- 税率や税額、登録事業者の登録番号などを明記したインボイス(適格請求書)を
買い手に発行し、その写しを保存する必要があります。 - また、インボイスを発行できるようになるためには、
所轄の税務署に登録申請書を提出し「適格請求書発行事業者」となり、
登録番号(T+13桁の半角数字)の通知を受ける必要があります。
- 買い手(購入者):
- 仕入税額控除の適用を受けるために、原則、売り手から発行されたインボイス
(適格請求書)を保存しておく必要があります。
マイスピーで有料商品を販売されている方で、インボイス(適格請求書)を発行する必要がある方
マイスピーで有料商品を販売されている方で、
買い手(購入者)の中に仕入税額控除申請を必要とされている方がいらっしゃる場合は、
買い手(購入者)に対してインボイスを発行する必要があります。
必要な対応まとめ
マイスピーの機能アップデートにより、
インボイス(適格請求書)として「請求書」「領収書」を発行できるようになりました。
つきましては、下記2点についてご対応をお願いします。
- 1)マイスピーに「登録番号」の入力をする
- 2)マイスピーで商品の「消費税率」の設定をする
上記2点をおこなうことで、インボイスに適応した請求書・領収書を
マイスピーで発行することができるようになります。
詳しい解説については、以降をお読みください。
インボイス(適格請求書)は、インボイス発行事業者の「登録番号」や
商品の「消費税率」などの事項が明記されている必要があります。
また、「登録番号」を取得するためには、
所轄の税務署に登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者となる必要があります。
1)マイスピーに「登録番号」の入力をする
適格請求書発行事業者となり、登録番号を取得したら
マイスピーの「個人設定」画面にて登録番号を入力してください。
入力方法は下記マニュアルをご参照ください。
2)マイスピーで商品の「消費税率」の設定をする
「消費税率」は0%、8%、10%から選択可能です。
有料商品シナリオで商品を販売されている方は、
「販売設定」画面で消費税率を設定できます。
また、ショッピングカート機能を使って商品を販売されている方は、
「商品管理」> 商品の編集画面 で消費税率を設定できます。
※なお、2023年4月26日のマイスピーのアップデートリリース以降に
「消費税率」が未設定の状態だった商品については、弊社側で
自動的に消費税率10%を設定しています。
消費税10%以外の商品を取り扱っている場合は、
適宜、手動で「消費税率」の設定をお願いします。
◆ インボイス(適格請求書)の渡し方
インボイス制度に適応した「請求書」を買い手に渡す方法については
下記マニュアルの、「3.請求書の渡し方」をご参照ください。
【マニュアル】インボイス対応した請求書の出し方を教えてください
また、インボイス制度に適応した「領収書」を買い手に渡す方法については
下記マニュアルの、「3.領収書の渡し方」をご参照ください。
【マニュアル】インボイス対応した領収書の出し方を教えてください
※各マニュアル内で、請求書・領収書のサンプルをご覧いただけます
よくある質問(Q&A)
マイスピーで有料商品を販売している方からの、インボイス制度に関する
Q&Aをまとめました。
Q:商品は一般消費者(個人)への販売のみなので、
適格請求書(インボイス)の発行事業者になる予定はありません。
それでも、MyASPで有料商品を販売するためには適格請求書発行事業者となり、
登録番号を取得する必要があるのですか?
A:MyASPで有料商品を販売するのに、
必ず適格請求書発行事業者となっていただく必要があるというわけではありません。
ただし、買い手の方の中に
個人事業主等で仕入税額控除申請を必要とされている方がいらっしゃる場合、
あなたが適格請求書発行事業者でなければインボイスの発行はできませんので、
その点についてはご留意ください。
Q:販売している商品の消費税率は設定しておらず、
料金もすべて税込価格で設定しているのですが、
MyASPの「消費税率」の欄は、0%を選択すればよいですか?
A:消費税率0%は、「教育関連のもの」や「医療費」など
非課税として認められている商品のための設定になるので、
一般的な商品については、8%、10%のどちらかで
消費税率を設定していただくことになると思います。
なお、マイスピーの「料金(税込)」の欄には、今まで通り税込価格を
入力いただければ問題ございません。
Q:顧客宛に、マイスピーで請求書・領収書を発行しましたが
インボイス登録番号が表示されません。
マイスピーの「個人設定」にて登録番号は入力したはずなのですが、
何故でしょうか?
A:「個人設定」に入力した登録番号は、「登録日」から「停止日」の間の期間のみ
請求書・領収書に反映されます。
反映されない場合は、「登録日」の日付をご確認ください。

マイスピーの「アフィリエイトセンター機能」を使い、パートナーにアフィリエイト報酬を支払っている方
マイスピーの「アフィリエイトセンター機能」を使って
パートナー(アフィリエイター)に自社の商品やサービスを紹介してもらい
報酬をお支払いされている方のうち、報酬分の仕入税額控除申請が必要な方の場合は、
下記「必要な対応まとめ」を行っていただくことで
パートナーへの報酬支払いを仕入税額控除に適用できるようになります。
もしくは、支払い報酬について消費税相当分の減額を設定できます。
必要な対応まとめ
インボイス制度開始までに、
下記2点について、自社のパートナー様に対応していただくよう周知をお願いします。
(支払い報酬に仕入税額控除を適用するために必要となります)
- 1)適格請求書発行事業者となり、登録番号を取得してもらうこと
- 2)取得した登録番号をマイスピーに登録すること ※マニュアル参照
加えて、ご自身では下記設定をお願いします。
(支払い報酬に関して消費税に相当する分を減額する設定ができます)
- 3)パートナー報酬割合(%)の設定 ※マニュアル参照
※アフィリエイト報酬支払いに対し、パートナーからインボイス(適格請求書)
を発行してもらう必要はありません。
マイスピーで発行・保存できる「仕入明細書」「支払通知書」がインボイスの
代替書類となります。
詳しい解説については、以降をお読みください。
◆ 「パートナーへの報酬支払い」が仕入税額控除に適用できなくなる!?
インボイス制度が施行開始されると、
適格請求書発行事業者ではない(=登録番号を取得していない)パートナーへの
報酬の支払いは、仕入税額控除に適用できません。
つまり、買い手(報酬を支払う側)が納税する消費税を算出する際に、
売上税額から仕入れなど(=パートナーへ支払う報酬)にかかった
消費税額を差し引くことができなくなってしまいます。
◆ どうすればいいの?
パートナーへの報酬支払いを仕入税額控除に適用させるためには、
自社のパートナーに適格請求書発行事業者になってもらう必要があります。
つきましては、自社のパートナーの皆様に
1)適格請求書発行事業者となり、登録番号を取得してもらうこと
の周知をお願いします。
◆ 登録番号を取得してもらったあとはどうすればいいの?
パートナーに適格請求書発行事業者の登録番号を取得してもらった後は、
2)取得した登録番号をマイスピーに登録すること
をお願いします。
登録番号の登録方法には、
- パートナーに連絡をもらい、報酬を支払う側(=あなた)で設定する場合
- パートナー自身で設定する場合
の2つの方法があります。
詳しい手順については、
下記マニュアルをご確認ください。
【マニュアル】適格請求者発行事業者ではない人へのパートナー報酬支払いについて
上記の方法で登録番号の登録が済んだパートナー分の報酬の支払いは、
仕入税額控除を適用することができます。
◆ 非適格請求書発行事業者のパートナーへの報酬支払いはどうする?
パートナーの皆様に登録番号の取得を依頼しても、
登録番号を取得していただけない方、もしくは取得が遅れる方も
中にはいらっしゃるかもしれません。
その場合は、登録番号を登録していないパートナーの報酬金額から
消費税分を差し引いた報酬金額を支払う設定(減額の設定)をすることができます。
それが、
3)パートナー報酬割合(%)の設定
になります。
報酬を支払う側(=あなた)がマイスピー内で
【パートナー報酬割合(%)】を指定することで可能となります。
パートナー報酬割合(%)の設定方法については
下記マニュアルをご確認ください。
【マニュアル】適格請求者発行事業者ではない人へのパートナー報酬支払いについて
なお、パートナー報酬割合(%)の設定は、
2)取得した登録番号をマイスピーに登録すること
をおこなっていただいたパートナーには影響ありません。
また、あとから登録番号の登録が済んだパートナーについても
これまで通り、報酬金額の満額(100%)を受け取ることができるようになります。
◆ パートナー報酬割合は何%と指定すればいいの?
マイスピーの【パートナー報酬割合(%)】に入力する数値は、
基本的には仕入れ代金(報酬代金)の消費税分を差し引いたパーセンテージを
入力します。
なお、
販売者側には段階的な納税額の軽減措置などもあるようですので
国税庁のサイトなどを見て、適宜、数値を入力いただければと思います。
参考:
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
※上記リンクは国税庁のサイトとなります
◆ パートナーからインボイス(適格請求書)をもらう必要はある?
買い手(報酬を支払う側)が
アフィリエイト報酬について仕入税額控除の適用を受けるには、
原則、売り手(パートナー)から発行されたインボイスを保存しておく必要がある
ということなら、
自分のパートナーから毎度インボイスを発行してもらう必要があるということですか?
と思われるかもしれませんが、
結論としては、
アフィリエイト報酬の支払いに対し、
パートナーからインボイスを発行してもらう必要はありません。
なぜなら、
インボイス(適格請求書)の代替として保存可能な書類
「仕入明細書」と「支払通知書」を、
マイスピーの管理画面内で自動発行・保存できるからです。
インボイス(適格請求書)は、
「インボイス発行事業者の氏名または名称」「登録番号(T+13桁の半角数字)」
「取引内容」や「適用税率」などの項目の記載が必須となっていますが、
かならずしも1つの書類だけで記載事項を満たす必要はなく、
複数の書類をもって記載事項を満たすことができれば、
インボイスとして認められます。
マイスピーで発行できる「仕入明細書」と「支払通知書」のセットは
インボイスとして認められるため、
わざわざパートナーからインボイスを発行して送ってもらう必要はないのです。
(本来パートナーからもらうべき書類を、マイスピーで用意できる、と
お考えいただければOKです)
「仕入明細書」と「支払通知書」は、
パートナーごとに発行できるようになっています。
発行方法については下記マニュアルをご参照ください。
【マニュアル】支払ったアフィリエイト報酬の消費税分の仕入れ税額控除を受けるには?
※上記マニュアル内で、仕入明細書・支払通知書のサンプルをご覧いただけます
《注意!》
「仕入明細書」「支払通知書」がインボイスとして認められるには、
その書類に売り手(パートナー)の登録番号が記載されていることが必須となります。
ですのでやはり、パートナーに登録番号を取得してもらうことは必須となります。
取得した登録番号をマイスピーに登録することで、各書類の宛名の下に
登録番号が自動的に反映するようになっています。
よくある質問(Q&A)
マイスピーの「アフィリエイトセンター機能」を使っていただいている方からの、
インボイス制度に関するQ&Aをまとめました。
Q:マイスピーの「アフィリエイトセンター機能」を使い、自社アフィリエイトを運営している者です。
10月1日からのインボイス制度開始にともない、パートナー(アフィリエイター)の
皆様へ、インボイス制度の対応について周知をしたいと思っています。
パートナーサイトのトップ画面に<お知らせ>を表示できればと思いますが、
どこで編集したら良いでしょうか?
A:パートナーサイトにパートナー様向けのお知らせを表示する場合には、
MyASPトップ画面 > パートナー管理 > パートナー設定
にあります、「パートナーへのメッセージ」タブに、お知らせしたいメッセージを
ご入力ください。
入力したメッセージは、パートナーサイトのトップ画面の「キャンペーン運営者から
のお知らせ」の下に表示されます。
下記マニュアルも併せてご確認ください。
MyASPパートナーとしてマイスピーを紹介し、弊社から紹介報酬を受け取っていただいている方
MyASPパートナー様へのインボイス制度に関するご案内については
別途ページをご用意しました。下記よりご確認くださいませ。
株式会社ツールラボのインボイス登録番号
マイスピーを開発・提供する株式会社ツールラボの
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス登録番号)は、下記にて
ご確認いただけます。
国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト「株式会社ツールラボ」の情報ページ
※上記リンクは国税庁のサイトとなります
なお、マイスピーに関するインボイス制度についてご不明点やお困りのことがございましたら、
マイスピーにログイン後、画面右上にある「お問い合わせ」、もしくは
MyASPサポート(myasp@toollabo.jp
)までご連絡ください。